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KAIFAとは
目次
- かいづか国際交流協会設立趣意書
- かいづか国際交流協会会則
- かいづか国際交流協会の個人情報保護ポリシー
- 入会案内
- 入会申込み書(FAX用)
- 入会申込み(メールフォーム)
(1)かいづか国際交流協会設立趣意書
私たちは、衣食住をはじめ生活の色々な面で外国との関わりが非常に深くなっていることを感じます。
これからは、今までの「もの」や「情報」の国際化だけでなく「ひと」や「文化」の国際化も進んでいくと思います。
特にここ泉州地域では、世界に開かれた「関西国際空港」が、1994 年に開港してから世界中の国々との時間的な距離が短縮され、
私たちの貝塚市でも人・もの・情報の交流が一層活発になってきましたまして
今、地球上のだれもが気軽に訪れ交流することができる
"まちづくり"が必要になっています。またこのことは、すでに私たちと一緒に生活を営んでいる外国の人達にとっても
住み易い"まちづくり"を進めていくことでもあります。
このような“まち”を創るためには、まず、外国の人達との交流を個人レベルから地域レベルヘ広げることが求められます。
そして、この交流がお互いの心の成長を目的とするボランティア活動で支えられていくことが大切であると考えます。
この度「地球上のあらゆる人々との出会いの中で、市民が中心となった幅広い交流を積極的に推進し、
お互いが平和や幸福を実感できる“まち・かいづか”をつくる。」ことを目的とし、
市民が主役となってだれでも気軽に参加できる交流事業を実施する組織として「かいづか国際交流協会」を
設立することになりました。
この趣旨にご理解をいただいた皆様方に・当協会へのご入会をお願いいたしました。
(2)かいづか国際交流協会会則
(名称)
第1条 この協会は、かいづか国際交流協会(以下「協会」という。)と称します。
(目的)
第2条 協会は、地球上のあらゆる人々との出会いの中で、市民が中心となった幅広い交流を積極的に推進し、
お互いが平和や幸福を実感できる“まち・かいづか”をつくることを目的とします。
(事業)
第3条 協会は、前条の目的を達成するため次のことを実施します。
- (1)地球上の人々・団体・都市との交流の推進に関すること
- (2)前号の交流のための情報収集及び調査研究に関すること
- (3)第1号の交流を推進している個人・団体との連絡調整及び支援に関すること
- (4)国際化や国際協力についての啓発活動に関すること
- (5)会員相互の親睦と意識啓発のための事業の計画及び実施に関すること
- (6)その他、目的達成のために必要な事業に関すること
(会員)
第4条 協会の会員は、協会の目的に賛同する人で構成します。
2 協会の会員は、個人会員、家族会員、団体会員及び法人会員で構成します。
3 協会に入会するときは、入会申込書を提出し会費を納入しなければなりません。
4 協会を退会するときは、会員自身が退会の意志を届けなければなりません。
但し、会費の未納が2年間に及んだときは、自動的に退会となります。
(役員)
第5条 協会に、次の役員をおきます。
| (1) | 会 長 | | 1 名 |
| (2) | 副 会 長 | | 若干名 |
| (3) | 会 計 | | 1 名 |
| (4) | 理 事 | | 30名以内 |
| (5) | 会計監査 | | 2 名 |
2 前項の役員のほか、協会に顧問をおくことができます。
3 会長、副会長、会計、理事及び会計監査は、総会において選任します。
4 顧問は、会長が委嘱します。
5 役員の任期は、2年とします。ただし、再任をさまたげません。
6 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とします。
(役員の職務)
第6条 会長は、協会を代表して会務を総理し、総会及び理事会の議長を指名します。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理します。職務代理者は、会長があらかじめ指名します。
3 会計は、協会の会計を総括します。
4 理事は、会長の諮問に応じ会務を審議します。
5 会計監査は、協会の会計及び会務を監査し、総会で報告します。
6 顧問は、協会の事業方針及び運営について、会長に助言します。
(会議及び会議の構成者)
第7条 協会の会議は、総会、理事会、役員会及び部会とします。
2 会議の議事は、出席者の過半数によって決定します。可否同数の場合は、議長が決定します。
3 各会議の構成者は、次のとおりとします。
- (1)総会は、全会員により構成されます。
- (2)理事会は、会長、副会長、会計、理事、正副部会長及び会計監査により構成されます。
- (3)役員会は、会長、副会長、会計及び正副部会長により構成されます。
- (4)部会は、それぞれの部会に所属する者によって構成されます。
(総会)
第8条 総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は年1回、臨時総会は必要に応じ会長が召集します。
2 総会に付議する事項は、次のとおりとします。
- (1)第5条(1)から(5)の役員の選任
- (2)予算の決定及び決算の承認
- (3)事業計画の決定及び事業報告の承認
- (4)会則の変更
- (5)その他理事会で必要と認められた事項
(理事会)
第9条 理事会は、会長が必要に応じて召集し、総会に付議すべき事項及びその他重要な会務を審議し、会務の執行を決定します。
2 理事会は、部会の設置及び廃止を決定します。
(役員会)
第10条 役員会は、本来総会及び理事会の議決を要するものであっても、緊急を要する場合
その他やむを得ない理由により総会及び理事会に付議することができない場合に会長が必要に応じて招集します。
2 前項に掲げる役員会の議決は、総会及び理事会の議決とみなすことができます。
ただし、この場合会長は議決した事項を次の総会及び理事会に報告しなければなりません。
3 会長が特別に認めた者又は理事は、役員会に出席し意見を述べることができます。
(部会)
第11条 理事会から付託された事業を企画立案及び実施するため、次の部会を設置します。
- (1)イベント部会
- (2)ことば部会
- (3)ホームステイ部会
- (4)広報部会
2 会員は、いずれの部会にも加入することができます。
3 部会に、正副部会長を各1名おきます。
4 部会の運営は、別に定めます。
(経理)
第12条 協会の運営に必要な経費は、会費、事業収入金、補助金、寄付金及びその他の収入をもって賄います。
(会費)
第13条 会員は、次の会費(年額1口以上)を納入しなければなりません。
- (1)個人会員 1口 2,000円
- (2)家族会員 1口 3,000円
- (3)団体会員 1口 10,000円
- (4)法人会員 1口 10,000円
2 納入された会費は、返還しません。
(会計年度)
第14条 協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
(会計監査)
第15条 協会の会計は、会計年度終了後速やかに会計監査による監査を受け、理事会及び総会に報告し、
承認を受けなければなりません。
(事務局)
第16条 事務局は、貝塚市畠中1丁目17番1号 貝塚市役所内に置きます。
(委任)
第17条 会則に定めるものを除くほか、協会の運営について必要な事項は、理事会で決定します。
附 則
この会則は、平成 9年7月31日から施行します。
この会則は、平成10年5月 9日から施行します。
この会則は、平成11年4月17日から施行します。
この会則は、平成13年4月 8日から施行します。
この会則は、平成14年4月 6日から施行します。
この会則は、平成15年4月 6日から施行します。
(3)かいづか国際交流協会の個人情報保護ポリシー
当協会は個人情報の重要性に鑑み、以下のポリシーを遵守します。
1. 当協会の「個人情報」の不正利用や漏洩を防止し、取得された個人情報の適正な使用の為、
適格な責任者のもと、適切な管理を行います。
2. 取得された個人情報の利用は当協会の必要とする場合のみに限定致します。
3. 取得させて頂いた個人情報は適切に管理しご本人様の同意なしに第三者に提供、開示等することはありません。
4. 保有個人情報に関する法令、規範を遵守し、必要に応じて改善していきます。
(4)入会案内
KAIFAの活動はひとりひとりの会員によって支えられています。
あなたも入会してわたしたちといっしょに国際交流の輪を広げませんか。
| 会 費(年間一口) |
| 個 人 |
2,000円 |
家 族 |
3,000円 |
| 団 体 |
10,000円 |
法 人 |
10,000円 |
但し、新規会員は、加入次期により、初年度のみ次の割合で徴収いたします。
| 入会時期 |
割合 |
| 4月~9月 |
100% |
| 10月~3月 |
50% |
尚、お申込には下記
入会申込書をダウンロードの上、
所定個所をご記入後、事務局まで郵送又はFAXにてお願い致します。
(5)入会申込み書(FAX用)
(6)入会申込み(メールフォーム)
メールフォームはこちらです.
詳細のお問い合わせは事務局迄お願い致します。
かいづか国際交流協会事務局
〒597-8585 貝塚市畠中1丁目17-1
貝塚市役所 交流推進課内
Tel:072-433-7230 Fax:072-433-7233